子の看護のための休暇の措置(努力義務) 働きながら幼い子供を育てる人たちは、病気やけがのために療養する子供の看護をしなければならないときであっても、職場によってはなかなか休暇を取りにくいのが実情のようです。 したがって、働く人の仕事と家庭の両立を支援するためには、企業側においてこのような負担を軽減する取り組みがどうしても必要であるとされています。 そこで、今回の育児・介護休業法の改正では、事業主は、小学校入学前までの子を養育する男女労働者に対して、子の看護のための休暇を与える措置を講ずるように努めなければならないことが新たに定められました。 この規定は、現在のところは企業の努力義務に留まっていますので、労働者が看護のための休暇を申し出た場合であっても、必ず休暇を与えなければならないということではありません。 また、与えたとしても休暇期間中の給与の扱いは、有給、無給を問いません。 ただし、労働基準法に定める年次有給休暇とは別のものとして与えられるべきもの、となっていますので、労働者側から子の看護のために年次有給休暇を取得したいという請求があった場合は、労働基準法の規定により原則として休暇を与えなければなりません。 制度を導入する際は、基本的には各事業所の判断で労働者が取得可能な日数などを決めることになりますが、労働者が年間に子供の看護のために休む日数が5日までのものが多いことを考慮するのが望ましいとされています。