神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2002年<初夏号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  育児・介護休業法の改正ポイントA
 
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子の看護のための休暇の措置(努力義務)

 働きながら幼い子供を育てる人たちは、病気やけがのために療養する子供の看護をしなければならないときであっても、職場によってはなかなか休暇を取りにくいのが実情のようです。
 したがって、働く人の仕事と家庭の両立を支援するためには、企業側においてこのような負担を軽減する取り組みがどうしても必要であるとされています。
 そこで、今回の育児・介護休業法の改正では、事業主は、小学校入学前までの子を養育する男女労働者に対して、子の看護のための休暇を与える措置を講ずるように努めなければならないことが新たに定められました。
 この規定は、現在のところは企業の努力義務に留まっていますので、労働者が看護のための休暇を申し出た場合であっても、必ず休暇を与えなければならないということではありません。
 また、与えたとしても休暇期間中の給与の扱いは、有給、無給を問いません。
 ただし、労働基準法に定める年次有給休暇とは別のものとして与えられるべきもの、となっていますので、労働者側から子の看護のために年次有給休暇を取得したいという請求があった場合は、労働基準法の規定により原則として休暇を与えなければなりません。
 制度を導入する際は、基本的には各事業所の判断で労働者が取得可能な日数などを決めることになりますが、労働者が年間に子供の看護のために休む日数が5日までのものが多いことを考慮するのが望ましいとされています。

労働者の配置に関する措置

 子育てや家族の介護を行っている労働者にとって、住居の引越しを伴う転勤は育児や介護の継続を困難なものにするおそれがあります。
 このため、改正法では労働者の配置に関しての配慮義務規定が新たに設けられました。
 これにより、事業主は、就業の場所の変更を伴う転勤をさせようとする場合においては、労働者の育児や介護の状況を把握することや労働者本人の意向を斟酌すること、子の養育または家族の介護の代替手段の有無を確認することなど、その労働者の育児や介護の状況に配慮しなければなりません。
 どの程度まで「配慮」を行う必要があるのかという基準はまだありませんが、少なくともその労働者の育児・介護の状況を正確に把握し、転勤によって負担が重くなると判断すれば、必要に応じて何らかの支援を行うことが求められるでしょう。
職業家庭両立推進者の選任(努力義務)

 各事業所において育児・介護休業法に定められている措置を導入したり、円滑に実施するためには、これらの業務について責任をもって取り組む体制が必要となります。
 改正法においては、これらの業務を担当する者として「職業家庭両立推進者」を選任するよう事業主に努力を求めています。
 職業家庭両立推進者が担当する具体的な業務は、育児または介護のための勤務時間短縮等の措置や子の看護休暇措置などの法律に定められている措置の適切かつ有効な実施を図るための業務や、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務など、となっています。
 都道府県労働局では、選任された職業家庭両立推進者に対して、各種セミナーの開催案内をはじめ、情報や資料の提供を行っています。
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