神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2002年<新年号> ― 助 成 金 ― CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  労働者のキャリア形成を支援
    キャリア形成促進助成金
 
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 10月の雇用助成金制度改正に伴って新設され、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施またはキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成される制度です。

受給できる事業主
 次のいずれにも該当する事業主です。
@雇用保険の適用事業の事業主であること。
A労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)及びこれに基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
B職業能力開発堆進者(※3)を選任し、都道府県職業能力開発協会に専任届を提出していること。
C労働保険料を過去2年間以上滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
D次のいずれかの助成金の受給要件に該当し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。

 訓練給付金

受給要件
 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ)に対して、目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識もしくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練または定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
受給できる額
@職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金または教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料または受講料等の派遣費)の4分の1(中小事業主3分の1)〔1人1コース5万円を限度〕
A職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の4分の1(中小事業主3分の1)(150日を限度)

 職業能力開発休暇給付金

受給要件
 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価またはキャリア・コンサルティングを受けるための職業能力開発休暇を与えること。
受給できる額
@職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の4分の1(中小事業主3分の1)
A職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の4分の1(中小事業主3分の1)(原則として150日を限度)

 長期教育訓練休暇制度導入奨励金

受給要件
 年間職業能力開発計画に基づき、労働協約または就業規則に定めるところにより、新たに長期教育訓練休暇制度(連続1ヵ月以上)を導入すること。
 ただし、当該休暇制度により長期教育訓練休暇の取得者が生じること。
 なお、支給対象期間は3年間です。
受給できる額
@休暇制度を導入した場合30万円(最初の休暇取得者が発生した場合のみ1回限り支給)。
A休暇取得者が発生した場合には、休暇取得者1人につき5万円(休暇取得者が20人を超えるときは20人を限度)。

 職業能力評価推進給付金

受給要件
 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせること。
受給できる額
@職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の4分の3
A職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の4分の3

 キャリア・コンサルティング推進給付金

受給要件
 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティングを受けさせること。
受給できる額
 専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の2分の1に相当する額(初回1年間のみ支給。また、その額が25万円を超える場合は、25万円を限度とする)。

注 意
給付金の支給の制限について
@訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金(訓練に係るものに限る)の支給については、1事業所につき、1年間、延ベ300人を限度とします。
A職業能力開発休暇給付金(職業能力評価に係るものに限る)及び職業能力評価推進給付金の支給額の合計額が、1人につき1年 間10万円を超える場合は、10万円を限度とします。
B助成金の支給額が、1事業所につき1年間500万円を超える場合は、500万円を限度とします。


※1 事業内職業能力開発計画とは、職業能力開発促進法に基づき、事業主がその雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、かつ、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画をいいます。

※2 年間職業能力開発計画とは、事業内職業能力開発計画に基づいた職業訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって、1年ごとに定めるものをいいます。

※3 職業能力開発推進者とは、職業能力開発促進法に基づき、事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務を行うとともに、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に関する相談・指導等の業務を行う者をいいます。

 

 

   





 

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