神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2003年<秋季号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  2003年雇用保険制度改正シリーズ
    基本手当の所定給付日数の改正
 
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所定給付日数の一本化

 求職者給付の柱となる基本手当は、失業期間1日分の支給額である「基本手当日額」が、あらかじめ決められた「所定給付日数」の範囲内で支給されます。
 この所定給付日数は、離職時の年齢や被保険者であった期間、離職理由などに応じて、原則として90日〜330日のなかで決定されます。
 改正前は、パートタイマーなどの「短時間労働被保険者」であった人と、正社員などの「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」であった人は、年齢や被保険者期間が同じであっても、所定給付日数が異なる場合がありましたが、改正後は両方の所定給付日数が一本化され、共通となりました。
 所定給付日数が一本化されたことにより、被保険者であった期間が5年以上の人の場合に次のような影響が出ています。
@ 短時間労働被保険者であった特定受給資格者(倒産、解雇等により離職を余儀なくされた人)の所定給付日数が従来よりも30日〜60日延長されました。
A 特定受給資格者以外の受給資格者(自己都合、定年等による離職者)について、短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった人の所定給付日数が従来よりも30日短縮されました。

子育て層への配慮

 国が実施する各種の雇用対策においては、比較的就職が困難な45歳以降の人を重点的に対象としています。
 しかし、45歳末満であっても、家計の中心を担う人が突然に失業することは家族にとって大きな打撃となります。
 そこで今回の改正では、住宅ローンや教育費などの負担が最も重くなる年齢層と考えられる35歳以上45歳末満の人について、給付を厚くする配慮がなされています。
 この年齢層の特定受給資格者で被保険者期間が10年以上の場合、所定給付日数が従来よりも30日延長されました。
 なお、改正法の施行日となる5月1日前に離職日がある人については、改正前の所定給付日数が適用されています。

改正後の所定給付日数
(身体障害者などの就職因難な受給資格者を除く)

 特定受給資格者
     被保険者であった期間→
↓離職時の年齢
1年未満

1年未満
5年未満
5年未満
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 180日 210日

240日

35歳以上45歳未満 90日 180日 *240日 *270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
 * 日数が延長された区分

 特定受給資格者以外(自己都合、定年等)
     被保険者であった期間→
↓離職時の年齢
1年未満

1年未満
5年未満
5年未満
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 90日 *90日 *120日 *150日
 * 短時間労働被保険者との一本化により、日数が短縮された区分
   





 

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