神奈川SR経営労務センター
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 2003年<初夏号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  事業主のための賃金の法律
    割 増 賃 金 の 計 算
 
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割増賃金の基礎となる賃金

割増賃金の計算の基礎となる「通常の賃金」とは、「通常の労働時間または労働日の賃金」とされています。
 これは、割増賃金を支払うべき労働が、深夜でない所定労働時間中に行われた場合に、その労働に対して支払われる賃金のことをいいます。
 所定労働時間に対して支払われる賃金の中には、通勤手当や家族手当など、労働とは直接的な関係が薄く、どちらかといえば個人的な事情にもとづいて支払われる賃金もあります。
 これらをすべて割増賃金の基礎にすると、純粋に労働の対償としてとらえるべき割増賃金の額が、個人的な事情に影響されることになります。
 こうしたことから、以下の賃金は割増賃金の算定から除外することができます。
@家族手当
A通勤手当
B別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 実際にこれらの賃金を除外するにあたっては、単に名称だけで判断するのではなく、実質により取り扱う必要があります。
 したがって、「家族手当」とはいっても、扶養家族数に関係なく一律に支給するものは除外できません。
 また、「住宅手当」については、住宅に要する費用に応じて算定される手当については除外できますが、一律に定額で支給するものや、賃貸か持家かの違いだけで支給額が決まるものは、ここでいう「住宅手当」には該当しませんので注意が必要です。

割増賃金の計算方法

 割増賃金の額は、計算の基礎となる1時間あたりの賃金額に、時間外労働等の時間数と、1.0の基礎部分に割増率(前号に掲載)を加えた数を乗じて求めます。
 ただし、所定労働時間内に行われた深夜労働については、「1.0」の基礎部分は所定労働時間に対する賃金として支払われますので、深夜労働の割増のみが支払われることになります。
 「1時間あたりの賃金額」とは、時間給制の場合は時間給そのものの額ですが、月給制の場合は、計算の基礎となる賃金を計算期間となる1ヵ月の所定労働時間数で割った金額となります。
 月によって所定労働時間数が異なるときは、1年間における月平均所定労働時間数で割った金額としても差し支えありません。
 また、計算により1時間あたりの賃金や割増賃金の額に1円未満の端数が生じた場合は、法で定めた最低基準を下回らないように端数処理をすることが必要です。
 ただし、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げることは、法違反としては取り扱わないこととされています。


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