神奈川SR経営労務センター
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 2003年<新年号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  事業主のための賃金の法律
    解雇予告手当
 
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解雇予告手当とは

 突然の解雇によって労働者の生活が困窮するのを緩和するために、労働基準法では、労働者を解雇する場合には、少なくとも30目前までに解雇の予告をすることを使用者に義務づけています。
 また、30目前までに解雇の予告をせずに労働者を解雇する場合には、使用者は予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。これがいわゆる「解雇予告手当」です。
 解雇予告手当はその労働者の平均賃金をもとに計算されるのですが、解雇予告手当自体は労働の対償ではないので賃金ではありません。
 そのため、支払いについては「賃金支払いの5原則」は適用されませんが、賃金に準ずるものとして、直接、労働者に通貨で支払うものとされています。


解雇予告手当の支払い

(1)解雇予告と予告手当の併用
 解雇予告手当は、予告した日の翌日から解雇する目までの日数分だけ短縮することが認められています。
 たとえば、12月5日に使用者から労働者に対して同月25日付けで解雇する旨を言い渡した場合には、解雇日の20日前に解雇を予告したことになりますので、その労働者には少なくとも10日分の平均賃金を支払えばよいことになります。
1日分の平均賃金は、使用者が解雇の予告をした目前(賃金締切日がある場合は直前の締切日以前)3ヵ月間の賃金総額を、その期間の総日数で割ったものです。
(2)支払時期
 解雇予告手当は、解雇予告の代わりになるものですので、少なくとも解雇日までには労働者に支払うべきものです。
 解雇予告と予告手当を併用する場合にも同じです。
(3)退職手当との関係
 退職手当とはその性格が異なるので、退職手当を支給することによって解雇予告手当の支払義務は免除されません。
 また、解雇予告手当は退職手当と同じく所得税法上は「退職所得」として扱われます。
 したがって、退職手当も支払った場合は、解雇予告手当と合算して課税処理を行う必要があります。

解雇予告手当の特例

 次の場合には、解雇予告や解雇予告手当の適用は除外されています。
@ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったり、労働者の責に帰すベき事由に基づいて解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合
A 日々雇い入れられる労働者や2ヵ月以内の期限を定めて使用される労働者などを解雇する場合(一定期間を超えて引き続き使用されるようになった場合を除く)

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