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労働基準法において働く女性を保護する規定は、次の3つを主な目的として作られてきました。
@ 妊娠・出産の保護
A 健康の保護
B 家族的責任の保護
これらは、出産機能を持ち、家事・育児などの家族的責任を負っている女性は弱者であるとして、労働時間等の労働条件に関して、男性とは異なる特別の保護(時間外・休日労働の制限、深夜業の禁止等)が必要とされてきたからです。
しかし近年になって、家族的責任は女性だけが負うものではなく、男女と社会の共同責任であり、健康および家族的責任に関しては男女共通の保護が必要であるとの考え方に移行してきました。
そして、男女労働者が共に「職業と家庭の両立」を実現できる職場環境を整えるために、労働基準法とは別に、男女雇用機会均等法(1985年)、育児・介護休業法(1991年)が制定されるとともに、労働基準法における保護規定も大きく見直されるなど、改正を重ねて現在に至っています。
これにより、労働基準法の女性労働者に対する保護規定は、一部を除き、妊娠・出産機能を持つ女性の健康と安全を含む母性保護に限定されることとなりました。現在の保護規定は下表のとおりです。
この表からもわかるように、保護規定は、もとより禁止とするものと、女性労働者からの請求があった場合に事業主の義務が発生するものがあります。
逆を言えば、請求がなければ義務は発生しないということになりますが、あくまでも妊産婦の母性保護のための規定ですので、その点を十分理解し、女性労働者が気兼ねすることなく安心して申し出ができる職場環境作りが欠かせないでしょう。
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労働基準法の女性労働者に対する保護規定 |
取 扱 い |
| 1 |
満18歳末満の女性の深夜業禁止 |
いかなる場合も禁止 |
| 2 |
女性の坑内労働の禁止 |
禁止(18歳以上の女性の場合で臨時の
必要のため坑内で行われる業務を除く) |
| 3 |
妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 |
重量物取扱い業務、有書ガスの発散する
場所での業務等の就業禁止 |
| 4 |
生理日の就業が著しく困難な女性に
対する措置 |
労働者からの請求行為により、就業禁止 |
| 5 |
産前産後休暇 |
産前:6週間(多胎妊娠は14週間)
労働者からの請求行為による。
産後:6週間は就業禁止
6週間経過後8週間までは、労働者からの請求行為により、医師が認めた業預に限定しての就業は可能。
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| 6 |
妊娠中の簡易業務への転換 |
労働者からの請求行為による。 |
| 7 |
妊産婦の変形労働時間(フレックスタイム
制を除く)、
時間外・休日労働、深夜実の制限 |
労働者からの請求行為による。 |
| 8 |
育児時間 |
労働者からの請求行為による。
(1日2回各々少なくとも30分与える
ことが必要) |
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