神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2004年<冬季号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  労働災害認定事例
    社内野球大会で負傷 業務上と認め 労働災害と認定!!
 
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  建設会社勤務のSさんは、社内の野球大会において、頭部にデッドボールを受けて負傷した。
Sさんは、療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ、労働基準監督署長はSさんの負傷を業務上の事由によるものと認め、これらを支給する決定をした。
事実の認定

 Sさんの勤務する会社では、社長が無類の野球ファンということも手伝って、全社的に野球熱が盛んであり、恒例行事として毎年数回、社内でチームを編成して対抗戦を行っている。
 試合は所定労働時間中に行われ、選手以外も社員全員が観戦に行き、この間の賃金も支給される。
労働基準監督署長の判断

 言うまでもなく、負傷や病気が業務上であるためには、その直接の原因が業務(仕事)になければならない。
 つまり、被災者が「仕事」としてこの野球大会に出場したのかどうかが判断の基準になる。
 具体的には、野球大会への出場が単なる親睦目的のレクリエーションではなく、出席しなければ欠勤扱いになる等のことであれば、そのケースの負傷は業務上として保険給付の対象になる。
 こうした考え方に照らして検討すると、この野球大会は労働時間中に全社をあげて行われる恒例行事であり、しかもこの間の賃金も支給されるので、社員全員が参加を義務づけられていると考えられる。
 通達でも、事業内の運動競技会中に被った災害の業務上要件について、「@運動競技会は、同一事業場または同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。A運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること」とされている。
 したがって、被災者のこの野球大会での負傷は、業務上の事由によるものとするのが相当である。

 以上により、Sさんに対して、療養補償給付及び休業補償給付が支給された。






 

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