神奈川SR経営労務センター
参考資料

 2005年<初夏号>

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掲載内容
  改正育介法
    4月1日施行 改正育児・介護休業法のポイント(2)
 
育児休業期間の延長

 育児休業ができる期間については、従来は養育する子が1歳に達するまでと定められていましたが、今回の改正により、子が1歳に達する日において育児休業をしていて1歳を超えても引き続き休業が必要と認められる場合には、1歳6カ月に達するまで育児休業ができるようになりました。
「休業が必要と認められる」のは、次のいずれかの事情がある場合です。
(1)申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2)常態として申し出に係る子の養育を行っている配偶者であって、子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった者が、次のいずれかに該当した場合
 @死亡したとき
 A負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
 B婚姻の解消その他の事情により配偶者が申し出に係る子と同居しないこととなったとき
 C6週間(多胎妊娠の場合にあってほ14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しないときなお、子が1歳を超えて引き続き育児休業をする場合は、原則として1歳に達する日の翌日の2週間前までに事業主に申し出を行う必要があります。
  介護休業の取得回数の制限緩和
 
 介護休業ができる回数や期間については、従来は介護の対象となる家族1人について1回限りで、連続3ヵ月までとなっていましたが、改正により、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算93日まで介護休業がでさるようになりました。 「常時介護を必要とする状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり介護を必要とする状態をいいます。
 これにより、同一の対象家族を介護するために休業し、その後回復して再び介護を必要とする状態になった場合でも、通算して93日になるまで再び介護休業ができることになります。
  子の看護休暇制度
 
  小学校入学前の子を養育する労働者が、けがや病気にかかった子を看護するための休暇(看護休暇)を申し出た場合の事業主の対応については、従来は休暇を与えるための措置を講じるように努めなければならないという、いわゆる事業主の「努力義務」として定められていました。
 しかし、改正により、看護休暇が労働者の権利として定められ、申し出をした労働者は、1つの年度で最大5日まで休暇を取得することができるようになりました。
 事業主は、業務の繁忙等を理由に、看護休暇の申し出を拒むことはできませんが、勤続6ヵ月未満の労働者や週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。
 また、看護休暇を取得した日について無給とすることは差し支えありません。





 

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