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管理監督者について
相談員は、営業所の実態やKさんの日常勤務状況を確認した上で次のように説明した。
営業所はKさんを含め3名で日常業務に従事しているが、取引先との関係で業務量が多いことや入荷及び出荷の時間が一定でなく、通常の営業時間内で終了することは到底無理な状況であることから、Kさんは営業所長の立場であっても月平均80時間を超える超過勤務や休日出勤せざるを得ない状況にある。
これについて会社は出勤簿や業務報告書で確認ができるにも関わらず、必要な健康管理措置などを行っていないことは問題がある。 また、労働基準法第41条2号に定める「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」(基発17号・150号)である。
Kさんには自身の出勤簿や業務報告の提出義務があり、管理監督者として重要な責任と権限を有しているとはいえず、賃金などの待遇もその地位にふさわしい水準とはいい難い。
このような状況から、Kさんは労基法上の管理監督者とは認められないため、勤務実態に見合う所長手当を増額するか、または超過勤務手当を支給するべさではないか。
会社側は、健康管理面の配慮を行うとともに、営業所員の増員などを検討すること、Kさんの出勤簿と業務実態を再確認の上、所長手当を増額支給することなどを提案。これをKさんが承諾し解決となった。
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