神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2005年<新年号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  労働時間と法律
    1年単位の変形労働時間制
 
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1ヵ月を超え1年以内の一定期間(変形期間)を平均して、1週あたりの所定労働時間が40時間を超えないようにするものです。
1年のうちの決まった時期に繁忙期や閑散期がある場合に、年間を通じた弾力的な労働時間管理が行えるもので、現在、変形労働時間制の中で最も多く導入されています。
導入までの手続
 この制度を導入するためには、次の5項目について労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
 また、常時10人以上を使用する事業場であれば、就業規則においてこの変形労働時間制による勤務について定めたうえで、就業規則変更の届け出が必要となります。
@対象となる労働者の範囲
A対象となる期間〔変形期間〕とその起算日
(特定期間を設けた場合はその期間)
B対象期間中の労働日
C労働日ごとの労働時間
D労使協定の有効期間

 BとCについては、変形期間を1ヵ月以上ごとに区分した場合は、最初の区分期間についてのみ特定し、その他の区分期間については総労働日数と総労働時間数だけを定めて、その期間が始まる30日前までに労働組合(それがない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を得て特定することもできます。
  制限される事項
1年単位の変形労働時間制は、変形期間が最長で1年と長いことから、運用方法によっては働き通ぎを助長するおそれがあるため、設定できる労働時間数や労働日数などに次のような制限が設けられています。

(1)労働時間数の限度
 所定労働時間として設定できるのは、1日10時間、1週52時間までとなっています。
 ただし、週48時間を超える所定労働時間を設定する場合は、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
@変形期間を通じて48時間を超える週が連続して3以内であること
A変形期間を起算日から3ヵ月ごとに区切った各期間において、48時間を超える週の初日が3以内であること(つまり、3ヵ月の間に48時間を超える週が4つ以上となってはいけないものとお考え下さい)

(2)労働日数の限度
 変形期間における労働日数の限度は、原則として1年に280日となっています。
 変形期間が1年末満の場合は、その期間の総日数で按分した日数を限度とします。
 たとえば、6ヵ月の場合は最大140日となります。ただし、変形期間が3ヵ月以内の場合は、次の(3)の制限内であれば、労働日数には制限がありません。

(3)連続労働日数の限度

 連続して労働させることができる日数は、原則として6日までとなっています。
 ただし、労使協定によって特に業務が忙しい期間(特定期間)を定めた場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)までとすることができます。
   
   





 

 © 2001 このページの著作権は神奈川SR経営労務センターに所属します。