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改正高年齢者雇用安定法が施行されたことに伴い、今年4月1日から「継続雇用定着促進助成金」が変わりました。
高年齢者の65歳以上までの安定した雇用を確保する措置を導入した事業主、また導入後により多くの高年齢者を継続して雇用した事業主、さらには導入後に高年齢者の第ニのキャリア形成に役立つ研修等を実施した事業主を支援するため、次の3つの制度で新たにスタートしています
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□継続雇用制度奨励金(第I種)
一定の要件を満たす雇用保険の適用事業主が、改正高年齢者雇用安定法に基づいて以下の@〜Bのいずれかの雇用確保措置を講じた場合に、その事業主に対して支給されます。
@65歳以上定年延長等
就業規則等により、65歳以上まで雇用する定年制度を導入したこと。または、定年前と同一もしくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して、期間の定めのない雇用契約により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度、または在籍出向制度を導入したこと。
A65歳以上継続雇用制度
就業規則等により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度を導入したこと。
B定年の定めの廃止等
就業規則等により定年の定めを廃止したこと。(一定割合以上の高年齢者を雇用する法人等を新しく設立した場合は、定年を定めていない場合も対象となる)支給額については、講じた雇用確保措置の内容により、企業規模および雇用確保措置期間に応じて下表に掲げる額が1回限り支給されます。
(単位:万円)
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雇用確保措置内容
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@定年延長及び定年廃止
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A継続雇用制度
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雇用確保措置期間
(年齢)
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3年
(62→65)
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2年
(63→65)
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1年
(64→65)
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3年
(62→65)
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2年
(63→65)
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1年
(64→65)
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企業規模
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1人 〜 9人
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60
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40
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20
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45
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30
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15
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10人〜 99人
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120
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80
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40
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90
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60
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30
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100人〜299人
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180
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120
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60
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120
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80
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40
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300人〜499人
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270
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180
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90
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180
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120
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60
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500人〜
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300
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200
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100
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210
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140
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70
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□多数継続雇用助成金(第U種)
継続雇用制度奨励金(第I種)を受給した事業主に対して、一定の期間に算出した1年以上雇用されている確保措置義務年齢(下記参照)以上65歳未満の常用被保険者の人数が全体の15%を超えている場合に、その超える人数に応じて支給されます。
平成18年4月1日〜19年3月31日の期間→62歳
平成19年4月1日〜22年3月31日の期間→63歳
平成22年4月1日〜25年3月31日の期間→64歳
平成25年4月1日以降 →65歳
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□雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)
雇用確保措置を行った雇用保険の適用事業主に対して、高年齢者の雇用機会の確保や職業生活の充実等(セカンドキャリア形成)に資する研修等を実施した場合に、原則として研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の4分の1に相当する額が支給されます。
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