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試用期間について
相談員はMさんや会社側からそれぞれ主張を聞き、一連の経緯を確認した上で次のように説明した。
試用期間については「解約権留保付き労働契約(*)というべきであり、本採用の拒否は客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と是認される場合にのみ許される」と判例で示されているように、試用期間経過後に本採用を拒否する場合には相当の理由が必要となる。
また、試用期間を延長する場合には、あらかじめ就業規則や労働契約に定めるとともに、試用期間中は業務に必要な指導、教育を行うこと、予定の3ヵ月間では判断ができない場合は延長もあることを本人に説明することが必要である。
さらに、延長後の状況においても指導してきたことが充分改善されなかったり、会社の指示した能力に達しなかった場合は本採用できないこともあらためて説明しなければならない。
訪問介護支援業者の場合、利用者に対して特段の配慮が必要とされ、人材の採用、配置は特に個人的な要素が重要となることから、試用期間の延長もやむを得ない。
しかし、今回の場合は、延長に関する事前の説明不足など、労働者への配慮が足りなかったことがトラブルの大きな要因となったと考えられる。
会社側はこうした対応や事前説明が充分でなかったことを認め、またMさんもホームへルパーとしての自覚が不足していたことを認めた。
その後Mさんは試用期間後に退職することになったが、会社は一定の解決金を支払うことなどを提案した結果、Mさんが承諾し解決となった。
*解約権留保付き労働契約
使用者の解約権が留保された状態で結ばれた労働契約のこと。通常の解雇より広い範囲で解雇の事由が認められているが、解雇するだけの客観的かつ合理的な理由が必要とされる。
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