間接差別として禁止される措置は3つ
改正法において「間接差別」として禁止される措置は「厚生労働省令で定めるもの」とし、以下の3つのうち、業務遂行上必要でないなど合理的な理由がない場合に限定されています。
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1.労働者の募集または採用にあたって、身長、体重または体力を要件とすること
2.コース別雇用管理における総合職の労働者の募集または採用にあたって、転居を伴う転勤に応じるこ とができることを要件とすること
3.労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること |
具体的に「合理的な理由がない場合」として間接差別になる例は、別に定められた「事業主が適切に対処するための指針」で示されていて、その主なものは下記のとおりです。
<厚生労働省令に盛り込まれた間接差別の事例>
◆1の例(募集・採用にあたって、身長、体重、体力要件が合理的でないと認められるもの)
(例1)荷物を運搬する業務を内容とする職務について、その業務を行うために必要な筋力よりも強い筋力があることを要件とすること
(例2)単なる受付、出入者のチェックのみを行うなど防犯を本来の目的としない警備員の職務について、身長または体重が一定以上であることを要件とすること
◆2の例(総合職の募集・採用にあたって、転居を伴う転勤要件が合理的でないと認められるもの)
(例1)広城にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない場合において、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
(例2)広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事情その他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き、転居を伴う転勤の実態がほとんどない場合
◆3の例(昇進にあたって、転勤経験要件が合理的でないと認められるもの)
(例)広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇進するにあたって、本社の課長の業務を遂行する上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とすること
なお、厚生労働省令で定められた3つの措置以外については、ただちに均等法違反となることはありませんが、裁判において間接差別として不当と判断される可能性はあります。 |