解雇日を延長される Tさんは従業員8名の建材店で配送兼営業として勤務していたが、会社から8月末日に「会社の業績が急に悪化したので9月末日限りで辞めてもらいたい」との通知を受けた。 Tさんは、解雇をやむを得ず承諾し9月末日まで出勤するつもりでいた。 ところが、解雇日の前日になって、会社から「急ぎの注文が入ったので、5日分の賃金を支払うから解雇日を5日延長する。」との通知を受けた。
その後継続的な受注増加が多少でも見込めることが確認できたため、会社側は解雇を撤回することをTさんに申し入れるとともに、事情を説明し謝罪したことでTさんは納得し解決となった。