神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2008年<初夏号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
   お知らせ
    中小企業雇用安定化奨励金が4月からスタート
    有期雇用者の正社員への転換で助成金
 
 
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   今年4月から、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、正社員に転換させることに取り組む中小事業主を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」が始まりました。
 実施概要は以下のとおりです。

対象となる事業主

@中小企業事業主であること
A雇用保険の適用事業主であること
B新たに有期契約労働者(*1)を通常の労働者(*2)に転換させる制度を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて、1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
C転換制度を公正かつ適正に実施していること など

*1「有期契約労働者」とは、契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称にかか わらず、事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。

*2「通常の労働者」とは、雇用保険の被保険者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結して雇用され、事業所においてフルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割を超えている労働者をいいます。
他に、社会通念に照らして、その雇用形態や賃金体系、社会保険への加入状況などから、正規の従業員として妥当なものであることが必要です。

支給額




*3「対象労働者」とは、通常の労働者への転換前に有期契約労働者として6カ月以上雇用保険の被保険者として雇用され、通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれること

*4 対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合にも支給され、その場合、母子家庭の母等である対象労働者については、支給額が1人について15万円となります。





 

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