労働者を募集・採用する際に年齢制限を設けないようにすることは、従来は「努力義務」とされていましたが、改正雇用対策法の施行によって、今年10月1日から、原則として年齢制限を設けることができなくなりました。 この年齢制限の原則禁止は、ハローワークをはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合にも適用されますのでご注意ください。 ただし、厚生労働省令として例外的に年齢制限が認められる事由が定められています。(下表参照)
上記の例外となる場合でなければ、年齢制限を設けることはできません。このため、「年齢不問」として求める人材の募集・採用を行うためには、職務の内容や職務の遂行にあたって必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度などをできる限り明示することが必要となります。 (参考資料)