神奈川SR経営労務センター
参考資料
 2009年<初夏号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
  法改正情報
    改正雇用保険法のポイント@
 

基本手当の受給資格要件の緩和

 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人は、今回の改正により、新たに「特定理由離職者」として位置づけられました。
  この特定理由離職者に該当した場合、基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が、通算して「12ヵ月以上(離職日以前2年間)」ではなく、「6ヵ月以上(離職日以前1年間)」となります。これは、受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の人が対象です。



 

基本手当の給付日数の延長等

(1)特定理由離職者の所定給付日数
  前記の「特定理由離職者」で、受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある人は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。ただし、「特定理由離職者の範囲」のUに該当する人は、被保険者期間が12ヵ月以上(離職日以前2年間)ない場合に限ります。
(2)給付日数の延長
  特定受給資格者や特定理由離職者のうち期間の定めのある労働契約が更新されないことにより離職した人で、次の@〜Bのいずれかに該当する人については、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付目数が最大で60日分延長されます。
  @受給資格に係る離職日において45歳末満である
  A雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地 
   域内に居住している
  B公共職業安定所長が知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のた  
   めの支援を計画的に行う必要があると認めた

 





 

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