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出産後8週間以内の育児休業に関する特例
現行制度では、育児休業を一度取得すると、原則として再度育児休業を取得することはできず、配偶者が死亡した場合など厚生労働省令で定める特別な事情がある場合に限って、再度の取得が認められています。しかし、今回の改正により、出産後8週間以内に育児休業を取得し終わった場合には、特別な事情がなくても、再度の取得ができるようになります。
この特例は、母親が産後休暇を取得している間に、父親が短期の育児休業を取得することで、その後母親と父親が育児休業をリレーしやすくするために設けられました(下図参照)。その意味で、父親の育児休業取得を促進する効果が期待されています。
特例の対象となる最初の育児休業は出産後8週間以内ですが、@出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日〜出産予定日から8週間経過した日の翌日、A出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日〜出生日から8週間経過した日の翌日、の間に取得したものです。
たとえば、4月1日が出産予定日である場合
@3月25日に子が出生した場合→3月25日から5月27日までの間
A4月3日に子が出生した場合→4月1日から5月29日までの間
で育児休業を取得した場合に、再取得の特例を受けることができます。

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