神奈川SR経営労務センター
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   2010年<初夏号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
 法改正情報
   改正育児・介護休業法のポイント  育児休業の取得促進

出産後8週間以内の育児休業に関する特例

  現行制度では、育児休業を一度取得すると、原則として再度育児休業を取得することはできず、配偶者が死亡した場合など厚生労働省令で定める特別な事情がある場合に限って、再度の取得が認められています。しかし、今回の改正により、出産後8週間以内に育児休業を取得し終わった場合には、特別な事情がなくても、再度の取得ができるようになります。
 この特例は、母親が産後休暇を取得している間に、父親が短期の育児休業を取得することで、その後母親と父親が育児休業をリレーしやすくするために設けられました(下図参照)。その意味で、父親の育児休業取得を促進する効果が期待されています。
 特例の対象となる最初の育児休業は出産後8週間以内ですが、@出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日〜出産予定日から8週間経過した日の翌日、A出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日〜出生日から8週間経過した日の翌日、の間に取得したものです。
 たとえば、4月1日が出産予定日である場合
 @3月25日に子が出生した場合→3月25日から5月27日までの間
 A4月3日に子が出生した場合→4月1日から5月29日までの間
で育児休業を取得した場合に、再取得の特例を受けることができます。


育児休業の再度取得要件の拡大

 今回の改正により、育児休業の再度の取得が認められる「特別な事情」として、次の2つが追加されました。
 @育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の  期間にわたり世話を必要とする状態となったとき
 A育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っている  が、当面その実施が行われないとき
 また、現行制度においては、育児休業の申出は、原則として開始予定日の1ヵ月前までに行うこととされていますが、一定の場合には1週間前までとする特例があり、追加された前記@およびAの場合も、この特例の対象となります。

労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

 現行制度では、配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中である場合など、常態として育児休業に係る子を養育することができる配偶者がいる労働者については、事業所で労使協定を締結すれば、育児休業の申出を拒むことができます。しかし、今回の改正では、父親の積極的な育児参加を促すねらいから、育児休業を取得するときに「壁」となっていたこの除外規定が廃止され、労使協定の有無にかかわらず、常態として育児休業に係る子を養育することができる配偶者がいても育児休業を取得することができるようになります。


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