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特例の対象は・・・
現行制度では、育児休業ができるのは原則として子が1歳に達するまでの期間で、1歳に達した時点で希望しているにもかかわらず保育所に入所できないなど一定の理由がある場合は、最長で1歳6ヵ月に達するまで延長することができます。
今回の改正では、父親の育児休業の取得を促進するため、母親だけではなく父親も育児休業をした場合には、1歳2ヵ月まで育児休業することができるようになります。2ヵ月分が「原則1歳まで」にプラスされるので、この特例を「パパ・ママ育休プラス」といいます。
パパ・ママ育休プラスの対象となるためには、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件となります。ただし、以下の育児休業については特例の対象となりません。
@本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合
A本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合
パパ・ママ育休プラスは、要件を満たせば子が1歳2ヵ月に達するまで育児休業することができるという制度ですが、1人分の育児休業が単純に1歳2ヵ月まで伸びるのではなく、父親・母親それぞれの育児休業期間(母親の場合は出生日以後の産前・産後休業期間を含む)は、これまでどおり最長で1年間となります。
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