神奈川SR経営労務センター
参考資料
   2010年<夏季号> CONTENTS一覧へ戻る
掲載内容
 法改正情報
   改正育児・介護休業法のポイント  父母ともに育児休業を取得する場合の特例
   (パパ・ママ育休プラス)

特例の対象は・・・

 現行制度では、育児休業ができるのは原則として子が1歳に達するまでの期間で、1歳に達した時点で希望しているにもかかわらず保育所に入所できないなど一定の理由がある場合は、最長で1歳6ヵ月に達するまで延長することができます。

 今回の改正では、父親の育児休業の取得を促進するため、母親だけではなく父親も育児休業をした場合には、1歳2ヵ月まで育児休業することができるようになります。2ヵ月分が「原則1歳まで」にプラスされるので、この特例を「パパ・ママ育休プラス」といいます。

 パパ・ママ育休プラスの対象となるためには、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件となります。ただし、以下の育児休業については特例の対象となりません。
 @本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合
 A本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合

 パパ・ママ育休プラスは、要件を満たせば子が1歳2ヵ月に達するまで育児休業することができるという制度ですが、1人分の育児休業が単純に1歳2ヵ月まで伸びるのではなく、父親・母親それぞれの育児休業期間(母親の場合は出生日以後の産前・産後休業期間を含む)は、これまでどおり最長で1年間となります。

特例の利用例

 パパ・ママ育休プラスをうまく利用すると、例えば、次のような育児休業の取り方ができるようになります。


1歳6ヶ月までの延長との関係は・・・

 パパ・ママ育休プラスを利用している場合でも、次の要件をいずれも満たせば、1歳6ヵ月まで育児休業を延長できます。
 @本人または配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業をしていること
 A子の1歳到達日後、保育所に入れないなどの要件を満たすこと(この要件に該当するか否かは、申出時点で判断することとなります)

 なお、この場合の1歳6ヵ月までの育児休業の開始予定日は、子の1歳到達日後である本人または配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければなりません。


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