一般事業主の方へ

事業主の特別加入(特別加入制度と保険料について)

特別加入制度とは?

労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入する【包括加入】を前提条件として、申請により労働基準局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。

特別加入時の健康診断書の提出

下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断書を提出します。

特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算期間
イ.粉じん作業を行う業務
ロ.身体に振動を与える業務
ハ.鉛業務
ニ.有機溶剤業務
3年
1年
6か月
6か月

※健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。
※健康診断に要する費用は国が負担します。

特別別加入者の労災保険料

希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により定められている業種により定められた保険料率を乗じた額です。

特別加入保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)×それぞれの事業の保険料率
参考例

建設事業(既設建築物設備工事業)…保険料率12/1000
の給付基礎日額・特別加入保険料(年間)・特別加入保険料算定基礎額 一覧表

給付基礎日額 年間保険料
(保険料算定基礎額×12/1000)
保険料算定基礎額
(給付基礎日額×365)
25,000円 109,500円 9,125,000円
24,000円 105,120円 8,760,000円
22,000円 96,360円 8,030,000円
20,000円 87,600円 7,300,000円
18,000円 78,840円 6,570,000円
16,000円 70,080円 5,840,000円
14,000円 61,320円 5,110,000円
12,000円 52,560円 4,380,000円
10,000円 43,800円 3,650,000円
9,000円 39,420円 3,285,000円
8,000円 35,040円 2,920,000円
7,000円 30,660円 2,555,000円
6,000円 26,280円 2,190,000円
5,000円 21,900円 1,825,000円

※加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
※年度の途中での給付基礎日額の変更はできません。
※労働者の保険料と共に納付ください。

参考例:保険料率

事業内容により保険料率が細かく定められています。
厚生労働省のホームページ内の第一種特別加入保険料率表によりご確認ください。

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一人親方等の特別加入

神奈川SR経営労務センターでは、建設業の1人親方(従業員を雇用していない個人事業主)の労働保険事務組合を併設しています。加入は、SRセンターの会員社会保険労務士を通してお申し込み下さい。

特別加入時の健康診断

一人親方等の特別加入時の健康診断については、上記の中小事業主等の特別加入時の健康診断とまったく同じです。

特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算期間
イ.粉じん作業を行う業務
ロ.身体に振動を与える業務
ハ.鉛業務
ニ.有機溶剤業務
3年
1年
6か月
6か月

※健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。
※健康診断に要する費用は国が負担します。

一人親方等の給付基礎日額と労災保険の保険料

希望する給付基礎日額に、第2種特別加入に適用されている保険料率を乗じた額です。
特別加入者の保険料率は、
建設業=1000分の18(令和6年3月31日まで)
軽貨物運送事業=1000分の12(令和6年3月31日まで)

となります。

年間保険料計算式=給付基礎日額×365×保険料率(平成30年4月1日~令和6年3月31日)
給付基礎日額 特別加入保険料(年額)
建設業(保険料率18/1000) 軽貨物運送事業(保険料率12/1000)
25,000円 164,250円 109,500円
24,000円 157,680円 105,120円
22,000円 144,540円 96,360円
20,000円 131,400円 87,600円
18,000円 118,260円 78,840円
16,000円 105,120円 70,080円
14,000円 91,980円 61,320円
12,000円 78,840円 52,560円
10,000円 65,700円 43,800円
9,000円 59,130円 39,420円
8,000円 52,560円 35,040円
7,000円 45,990円 30,660円
6,000円 39,420円 26,280円
5,000円 32,850円 21,900円

全国労保連 労働災害保険(上乗せ保険)のご紹介

労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっております。そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐために設けられたのが、労保連労働災害保険(旧:労災共済)(労働保険の上乗せ補償制度)です。(全国労働保険事務組合連合会ホームページもご参照ください)

SRセンターに事務委託する事業主の特典で、申し込み手続きは御社を担当している社会保険労務士を通して行います。

安い・手厚い・幅広い・さらに手続簡単

安い掛金

労保連労働災害保険の掛金は、非常に安く設定されております。
なお、ご連絡いただければ、保険掛金の見積りをいたします。

手厚い補償

保険金は被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡を問わず手厚く補償されます。

休業保険金・・・労災保険と併せて、100%の収入を補償
障害保険金・・・障害等級1級から14級まで手厚く補償
死亡保険金・・・給付基礎日額をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合)
死亡弔慰金・・・死亡保険金が支払われた場合には死亡保険金とは別に一律30万円が支払われます。

幅広い対象災害

労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。

手続簡単

事務委託事業主が労保連保険(旧:労災共済)に加入するときは、申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで済みます。

迅速なお支払い

労災保険で支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等の口座に支払います。

加入して得する全国労保連 労働災害保険

事業主にとって
非課税

事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。また、支払われる保険金は課税所得となりません。

掛金の値引

3年以上継続加入し、直近3年間に発生した災害事故による保険金請求がなく、当該年度の支払い保険料が10万円以上の事業場については、翌保険年度から、保険料の掛金の割引を行います。(メリット制度)

特別加入者

労災保険に特別加入している事業主・一人親方等も加入できます。また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。

建設業者にとって
経営事項審査

労保連労働災害保険 は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点れるための要件を全て満たしております。(この場合、掛金のもととなる賃金総額は、請負金額に労務費率を乗じて算出します。)なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出下さい。

下請事業担保特約

下請けした工事については、すべての下請け工事を一括して「下請特約」により加入することができます。(下請け工事先の元請業者が、下請工事現場を包括して上乗せ労災に加入していないとき。)なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。

※「補償内容」「保険料」「保険の型」「保険金支払い事例」などの詳細は、
http://www.rouhoren.or.jp/business/03.html#jigyou01から全国労働保険事務組合連合会の「労保連労働災害保険事業」ページへ入り、案内書図下の労保連労働災害保険(PDF)の文字をクリックし詳細内容を確認ください。
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